葬儀後の手続きは混乱した後に行いますので、何から手をつけたよいか迷います。複雑な手続を3つに分け
ましょう。
1、直後に行うこと
死亡診断書、死亡届(葬儀社が代行する場合がほとんどです)、香典の整理、挨拶まわり、病院、葬儀社の
精算、遺言の有無、49日の準備、本位牌の手配、生命保険の確認手続などです
2、1~2ヶ月以内にやること
たくさんある中で、まず、公的金の確認をしましょう。亡くなった方が加入していた年金を受給していた場合
の、年金の受給停止と、未支給年金を受給する手続きですもうひとつは、遺族がどのような年金や一時金が
支給できるかを知り、請求する手続きです。一つ目の受給停止と未支給年金の受給では、年金を受給してい
た方の死亡届を、年金事務所へ提出(宇都宮市は2箇所)、出来れば、その提出と同時に未支給年金の請
求をやったほうが良いでしょう。年金は、年6回、偶数月の15日に前の2か月分の支払いがあり、死亡した月
の分まで受け取る事が出来ます。どのような人が受取る事が出来るかですが、亡くなった方と生計をともにし
ていた、配偶者、子、父母、孫の順になります。
ご自分でおやりになる場合は、宇都宮市に2箇所ある社会保険事務所へ、次のように電話すると良いでしょ
う。「年金の受給停止と、未支給年金の手続きに行きたいのですが、書類は何と何を持参したらよいですか」
と聞いてください。事務所では丁寧に対応してくれます。自分でどうしても行けない事情のある方は「社会保
険労務士」に依頼すると、有料ですがやってくれます。
その他、葬祭費の請求、公共料金の支払い名義変更、電話の名義変更、除籍謄本の取得などです。
3、必要に応じてやること 高額医療の請求申請、相続手続(相続放棄は
3ヶ月以内)遺言書の有無、10ヶ月以内に相続税の申告など沢山です。
残された方が高齢ですと一人で全てこれらの手続を完了するのは難しいかもしれません。親族で詳しい方
や、専門家に依頼したほうが良いかもしれません。